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労基署からの臨検監督や来署依頼通知は突然やってきます。
元従業員の方が事業所を退職した後、未払い残業代を請求してこられる
事例が全国的に増えてきている為です。
臨検など労基署への対応でお悩みの事業所さまは是非、最後までお読みください。
臨検監督の際に必要な事柄など説明しています。
臨検監督とは?
臨検監督とは、労働基準監督官が行う行政指導の事です。定期的に実施するものや、
労働者からの申告、労働災害などが起こった時に実施するものがあります。
労働基準監督官が事業場に立ち入り、労働基準法、労働安全衛生法等に違反が
ないか調査し、違反が認められた場合はその場で是正指導・勧告が行われます。
原則、臨検は事前に予告して行われますが、サービス残業の調査など抜き打ち
で行われる場合もあるので常日頃から注意が必要です。
臨検時に必要なもの
臨検時には、タイムカードや出勤簿、残業の申告書など監督官の求めに応じて
提示しなければいけません。常日頃、職場の労務管理、就業時間の把握等
に努め、監督官から質問があった場合にすぐに応えられる様、
職場体制を整えておくことが重要です。
労働者から申告があった場合にはいつくるか時期などは予測がつきません。
また退職者が申告したのか、在職者なのか。
(私見ですが一般的に在職者からの申告の方が
監督官の調査の目も厳しくなるように思います。)
犯人探しに時間を割くのではなく、何故申告がされたのか?
自社の労務管理にどのような問題があったのかを受け止め対応
しなければいけません。
是正勧告とは?
臨検時に法違反が認められた場合にその場で是正勧告が行われます。その際に
監督官が違反のあった事業所に交付するのが是正勧告書です。
是正勧告書には是正勧告が行われた期日、代表者の職名、氏名、担当監督官の
氏名などが明記され、具体的に違反のあった事項が明示されます。
違反事項に対しいつまでに是正すれば良いのか、何を改めるのか。
不払い残業が認められたケースにおいてはいつまでにいくら支払うようにといった
内容が記されています。
明確な違反ではないものの、労務管理上、好ましくない状況や放置しておくと
法違反になるおそれがある事案については監督官の裁量で、指導書が出される
場合があります。指導書にも是正勧告書同様に氏名や職名が記され改善事項、
期日等が明記されます。
是正勧告書、指導書を交付された場合は
期日までに事業所は監督官に対して報告をしなければいけません。
その際に監督官に対して口頭ではなく、報告書という形で対応する事になります。
是正報告書・改善報告書の期日は守らなくてはいけませんが、正当な理由が
ある場合は期日を延長してもらえる場合もあります。
期日を延長してもらう場合は監督官にその旨相談し了解を得る事。
遅延理由書の提出を求められることもあります。
是正勧告はあくまで、行政指導ですので強制力はありません。是正勧告に
従わなかったからといってその事自体は罪に問われる事はありません。
ですが労働基準監督官は司法警察の権限も持ち合わせているので悪質な
法違反の事実が認められた場合に送検手続きをとることも可能です。
監督官を決して甘くみてはいけない、という事です。
是正勧告その後
事業所にとっては是正勧告を受ける事は気持ちの良いものではありません。
場合によっては多額の残業代等の支払いを要求される場合もあるで
しょう。金額によっては事業経営を揺るがす大事になることも考えられます。
普段から是正勧告を受けないよう、適切な労務管理に努めることは勿論ですが、
是正勧告を受けてしまった時も慌てずに、必要に応じて専門家に処理を
依頼するのも良いと思います。
「運悪く、是正勧告を受けてしまった。」ではなく、勧告を受けたのを事業所の
労務を見直す一つのチャンスとして前向きに捉え取り組む事が重要です。
必要に応じて労使会議を開くなど、職場を良くする為の活動を行うのが良いでしょう。
監督官に言われたから行うのではなく自主的に自社の労務状況を良くしていこう
という気持ちが非常に重要です。
その場限りの対応をしても後々大変になります。是正勧告を受けたあと結局何も状況
が変わらなければ、事業所の士気にむしろマイナスになります。
最悪の場合労働者からの再申告もあり得ます。
一般的に行政指導は回数を重ねる度、深刻度が増していき、
より重い指導勧告を受けることになります。
社会保険労務士をご活用ください
労基署からの臨検監督や来署依頼への対応は専門の
社会保険労務士にお任せください。迅速な対応を取らせていただきます。
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